8月14日の関東広域大停電を引き起こしたクレーン船の会社が、停電は予見できたものではなく民法上は損害賠償の義務はないと述べていることが、各種メディアに報じられています。(日経新聞朝刊等) この事故そのものに関しては、この会社=茨城県神栖に本社のある三国屋建設株式会社のホームページで8月16日付けで「お詫び」をしています。
乗組員が運行ルートで高圧ケーブル線の存否確認を怠ったことに加え、運行上の基本的な注意義務違反や、現場付近になってから後ろのタグボートの乗組員をクレーン船のほうに移動させて、無人状態のまま運航した上、現場到達前なのにクレーンを上げ始めたことなど、次々とお粗末が明らかになってきたいます。
そんな中で、「お詫び」の次にホームページに載ったのが、損害賠償責任の義務無し宣告です。
当社には損害賠償義務はないものと判断した、とありますが、これはどうなんですか。
道路や河川などに準ずる公共インフラの破壊は、極端に高額な賠償請求がなされるというのは社会組織として常識なのではないでしょうか。知人に交通事故で電柱折った奴がいましたが、年収の何倍もの額を損害賠償請求され保険でなんとか払ったということがありました。
壊しておいて、そんな高くつくものだとは知らなかったから責任は無い、というのがどこまで通用するのか、この先、どんな弁明が続くか注目したいと思います。
なんてったって、その日は朝から階段下りたり上ったり汗だくになってえらい目に逢わされましたから、被害者意識たっぷり持ってます。
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